2017/02/13

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは③~従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用できる?~

「セルフメディケーション税制」は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるため、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は同時に利用することができません

●セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは③~従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用できる?~-2

従来どおり、10万円を超えた医療費(上限200万)の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で1万2千円を越えた医療費(上限8万8千円)の所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選択することになります。

この二つの制度のうち、どちらで申請したほうが控除額が大きくなるか、年間の医療費の内訳に注目してご自身の家庭で試算しましょう!

●セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは③~従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用できる?~-1

なお、従来の医療費控除で申請する場合、治療目的で購入したセルフメディケーション税制対象品目の購入額も医療費に含むことができます。

日本一般用医薬品連合会のサイトで、課税所得と購入金額から戻ってくる金額を簡単に計算することができます。

例えば所得税率20%の申告者が年間5万円分を購入しセルフメディケーション税制を申請した場合、

(5万円-1万2,000円)x20%=7,600円が戻ってきます。

加えて、翌年度の住民税(地方税)分として、

(5万円-1万2,000円)x個人住民税率10%=3,800円が戻ってきます。

 

参考資料:(日本一般用医薬品連合会 ホームページ)

(厚生労働省ホームページ)

(OTC医薬品協会ホームページ)

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